村では、3年間を1期とする介護保険事業計画を策定しています。今回、平成27年度から平成29年度までの3年間を第6期介護保険事業計画として策定いたしました。
第6期介護保険料については、国が示した方針に基づき、平成27年度から平成29年度までの3年間に見込まれる村の介護サービスなどの費用を算出し、そのサービス費用を65歳以上の方で負担する分を人数で割って算出します。主な改定内容は、介護報酬の改定や第1号被保険者の負担割合の増加(21%→22%)、保険料所得段階が8段階区分から9段階区分になります。
三宅村では、月額4,793円が基準保険料額となっています。この基準額に下記の段階区分ごとの保険料率を乗じて保険料が決定されます。また、平成27年度から平成29年度については、介護給付費準備基金や都の財政安定化基金交付金を活用し、介護保険料の軽減に充てています。
<平成27年度から平成29年度までの介護保険料>
所得段階
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対象者 |
保険料の比率
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保険料年額 |
第1段階
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○生活保護受給者もしくは、老齢福祉年金受給者で世帯全員が村民税非課税の方 ○世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方
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基準額×0.45 |
25,884円 |
第2段階
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世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額×0.75 |
43,140円 |
第3段階 |
世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が120万円を超える方 |
基準額×0.75 |
43,140円 |
第4段階
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世帯に村民税課税者がいて、本人が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 |
基準額×0.90 |
51,768円 |
第5段階
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世帯に村民税課税者がいて、本人が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越える方
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1.00 (基準額) |
57,516円 |
第6段階
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本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
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基準額×1.20 |
69,024円 |
第7段階
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本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 |
基準額×1.30 |
74,772円 |
第8段階 |
本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 |
基準額×1.50 |
86,280円 |
第9段階 |
本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方 |
基準額×1.70 |
97,776円 |
※所得段階別の保険料の算定方法は、(第4段階(基準額)÷12か月×保険料比率)×12か月
となっています。
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