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三宅村役場
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保険料

 介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていこうというものです。 このため、65歳以上の高齢者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大なものにならないよう、国や東京都、三宅村から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。
  保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、介護を支えています。 誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
 

65歳以上の方の保険料

 村では、3年間を1期とする介護保険事業計画を策定しています。今回、平成27年度から平成29年度までの3年間を第6期介護保険事業計画として策定いたしました。

 第6期介護保険料については、国が示した方針に基づき、平成27年度から平成29年度までの3年間に見込まれる村の介護サービスなどの費用を算出し、そのサービス費用を65歳以上の方で負担する分を人数で割って算出します。主な改定内容は、介護報酬の改定や第1号被保険者の負担割合の増加(21%→22%)、保険料所得段階が8段階区分から9段階区分になります。
 三宅村では、月額4,793円が基準保険料額となっています。この基準額に下記の段階区分ごとの保険料率を乗じて保険料が決定されます。また、平成27年度から平成29年度については、介護給付費準備基金や都の財政安定化基金交付金を活用し、介護保険料の軽減に充てています。

<平成27年度から平成29年度までの介護保険料>

        

所得段階

対象者

保険料の比率

保険料年額

第1段階

○生活保護受給者もしくは、老齢福祉年金受給者で世帯全員が村民税非課税の方
○世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方

 基準額×0.45 25,884円

第2段階

世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の方

 基準額×0.75 43,140円
第3段階 世帯全員が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が120万円を超える方  基準額×0.75 43,140円

第4段階

世帯に村民税課税者がいて、本人が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方

 基準額×0.90 51,768円

第5段階

世帯に村民税課税者がいて、本人が村民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越える方

 1.00 (基準額) 57,516円

第6段階

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

 基準額×1.20 69,024円

第7段階

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方

 基準額×1.30 74,772円
第8段階 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方  基準額×1.50 86,280円
第9段階 本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方  基準額×1.70 97,776円


※所得段階別の保険料の算定方法は、(第4段階(基準額)÷12か月×保険料比率)×12か月
となっています。
 

40歳~64歳の方の保険料

 保険料の額や計算方法は、加入している医療保険(国民健康保険、社会保険など)によって異なります。
 国民健康保険の介護保険料は、国民健康保険の保険料を参照下さい
 ・国民健康保険の保険料
 

保険料の納付

【65歳以上の方】
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、下記の方法により納めます。
?特別徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方)
年金から天引きされます。年金支給月(偶数月)に2ヵ月分が天引きされます。
?普通徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方)
村役場の発行する納付書で直接村役場に納めます。
納期 年4回
  第1期  7月31日  第2期 9月30日
  第3期  11月30日  第4期 1月31日

【40歳~64歳の方】
加入する健康保険料(国民健康保険、社会保険など)に上乗せして納入します。
 

問い合わせ

 村民生活課 保健係 0499-5-0902