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4月1日現在に登録されている、原動機付自転車・軽自動車を所有している方に課税されます。
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原動機付自転車
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車種 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
総排気量50cc以下 (定格出力0.6kw以下) |
1,000円 |
2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw長0.8kw以下) |
1,200円 |
2,000円 |
総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8kw超1kw以下) |
1,600円 |
2,400円円 |
ミニカ-(三輪以上) (総排気量20cc超50cc以下) (定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
2,500円 |
3,700円 |
軽二輪車 (125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 |
2,400円 |
その他のもの |
4,700円 |
5,900円 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
車種 |
平成27年度から |
平成28年度から |
車種 |
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両【※1】 |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両【※2】 |
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両【※3】 |
三輪のもの (660cc以下) |
3,100円 |
3,900 |
4,600円 |
四輪以上のもの (660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
【※1】平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【※3】の税率が適用されます。)
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【※2】平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。 |
※初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。
引越しをされた場合、所有者や使用地に変更があると各種変更手続きが必要になります。 詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
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手続き先一覧
【軽自動車・軽二輪(125cc超250cc以下)】
軽自動車検査協会東京主管事務所 TEL:050(3816)3100
【原動機付自動車・小型特殊自動車】
役場 TEL:04994(5)0983
【二輪小型自動車】
関東運輸局東京運輸支局 TEL:03(3458)9235
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障害者専用の所有軽自動車に係る税は減免申請できます。
詳細は税務係までお問い合わせください。
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企画財政課 税務係 TEL:04994-5-0983 FAX:04994-5-0932
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