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軽自動車税

      4月1日現在に登録されている、原動機付自転車・軽自動車を所有している方に課税されます。

   
軽自動車の種類と税金

      該当する車両については以下表よりご確認下さい。

      

原動機付自転車

車種

平成27年度まで

平成28年度から

総排気量50cc以下
(定格出力0.6kw以下)

1,000円

2,000円

総排気量50cc超90cc以下
(定格出力0.6kw長0.8kw以下)

1,200円

2,000円

総排気量90cc超125cc以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)

1,600円

2,400円円

ミニカ-(三輪以上)
(総排気量20cc超50cc以下)
(定格出力0.25kw超0.6kw以下)

2,500円

3,700円

軽二輪車
(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

1,600円

2,400円

その他のもの

4,700円

5,900円

二輪の小型自動車
(250cc超)

4,000円

6,000円

 
三輪、四輪以上の軽自動車
                           

車種

平成27年度から

平成28年度から

車種

平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両【※1】

平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両【※2】

初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両【※3】

三輪のもの
(660cc以下)

3,100円

3,900

4,600円

四輪以上のもの
(660cc以下)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

【※1】平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【※3】の税率が適用されます。)

【※2】平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。

※初度検査年月とは 初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。

      引越しをされた場合、所有者や使用地に変更があると各種変更手続きが必要になります。
      詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。

      手続き先一覧
       【軽自動車・軽二輪(125cc超250cc以下)】
      軽自動車検査協会東京主管事務所 TEL:050(3816)3100
       【原動機付自動車・小型特殊自動車】
       役場 TEL:04994(5)0983
       【二輪小型自動車】
       関東運輸局東京運輸支局 TEL:03(3458)9235
 

 
軽自動車税の減免

      障害者専用の所有軽自動車に係る税は減免申請できます。
      詳細は税務係までお問い合わせください。

  
問い合わせ

      企画財政課 税務係 TEL:04994-5-0983 FAX:04994-5-0932